グループホームの開設要件

 グループホームは、介護保険制度下では「高齢者の居宅」とみなされ、在宅介護サービスとして位置づけられています。事業者の資格は大幅に緩和されて、従来は社会福祉法人、医療法人にしか認められていなかったグループホームも、在宅サービス事業の一環として、法人格の種別を問わず様々な異分野、異業種からの事業参入が可能になりました。しかし介護サービスを提供するには、都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受けなくてはなりません。
 指定居宅サービス事業者の指定には、原則として法人格であることが条件で、サービスの種類ごと、また各事業所ごとに事業者指定を受けます。さらに、厚生省令である『人員基準』および厚生大臣が定める事業の『設備・運営基準』を満たしていることが条件となります。

介護保険対象外 宅老所・デイホーム等
   介護保険対象 痴呆対応型共同生活介護(痴呆老人グループホーム)
指定居宅サービス事業者(人員基準・設備運営基準等を満たす法人)
      補助金対象 社会福祉法人
医療法人
※面積基準・設置基準等あり

グループホームの施設整備基準(12年度補助金)

助成金(社会福祉法人の場合)
 ●補助対象
設置主体は市町村、社会福祉法人で特養、老健、デイサービスセンター、ケアハウス等と併設、あるいは隣接して整備する場合
 ●事業単位
1単位5人以上9人以下
 ●基準額
2,650万円(推定5人)〜3,270万円(推定9人)
 ●負担割合
国1/2、都道府県1/4、設置主体1/4
 ●必要設備
1)居間、2)居間・食堂、3)浴室、4)台所、5)便所、6)洗濯家事室、7)職員室、8)その他、必要設備
 ●居室
- 1人当たり床面積は収納設備を除き9.9u以上
- 居室は原則として個室。2室以上の居室をつなげて利用可能
- 居室は地階に設置してはならない
- 居室には原則として手洗い設備を設置
 ●浴室
1人〜2人用の個別浴槽。入浴介助を必要とするものに適したもの
 ●便所
複数箇所に分散して設置する
 ●台所
入居者と施設職員が共同で作業できる広さを確保
助成金(医療法人の場合)
 ●補助対象
- 介護老人保健施設に併設、または隣接して整備する場合
- 精神科、神経科、神経内科を標榜し、痴呆医療の経験を有する医師を配置している医療機関に併設、または隣接している場合
 ●事業単位
1単位5人以上9人以下
 ●基準額
1ユニットあたり2,000万円
 ●負担割合
定額

グループホームの指定基準概要

基本方針  ■対象者
痴呆状態にある65歳以上の要介護者。ただし、著しい精神症状を呈する、あるいは異常行動がある場合を除く。
(40歳以上60歳未満の者で要介護状態−身体上または精神上の障害−が加齢に起因する者)
 ■目的
共同生活住居において家庭的環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話および機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を可能にすること。
運営基準
 ■入退去
- 入所の際、医師の診断書により痴呆状態であることを確認。
- サービス提供困難の際は適切な施設、事業者を紹介する。
退去時の援助を行う。
 ■利用料
介護報酬に関わる利用料のほか、食材費・理/美容費・おむつ代その他、適当と認められる費用等。
 ■介護
- 家庭的な環境の下、役割をもって安心して日常生活を送ることができること。
- 入居者の負担により、事業所の従事者以外からの介護の提供は受けられない。
- 拘束や行動の制限を行わない(緊急時除く)
- 常に介護の質の評価を行う。
 ■介護計画の策定
援助の目標、具体的なサービス内容などを記載した介護計画の作成。その際、通所介護の活用など多様な活動の確保に努める。
 ■社会生活上の便宜の提供
常に家族との連携を図り、交流の機会を確保する。
 ■運営規定
事業の目的・方針/従業員の職種・人員・職務内容/利用定員/介護の内容・利用料・その他の費用/入居に際しての留意事項/非常災害対策 等を定める。
 ■協力医療機関
- 入居者の急変などに備え、あらかじめ協力医療機関を定める。
- サービス提供体制の確保、夜間緊急時の対応のため、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、病院などとの連携・支援体制を整える。
人員基準
 ■従事者(介護職員)
- 宿直時間を除き、利用者:介護職員=3:1以上(うち1名は常勤)。
- 宿直時間帯は常時1名の職員を配置(併設施設との兼務可能)。
 ■管理者
- 常時1名配置。支障がなければ兼務は可能。
- 適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供するために必要な知識・経験を有する者(特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人保健施設等の職員または訪問介護員として3年以上痴呆性高齢者の介護に従事した経験を有するもの等)
設備基準
 ■事業単位
5人以上9人以下(1事業単位)
 ■居室
- 居室面積:7.43u以上(収納設備は別途確保)
- 原則として個室。必要に応じて2人室にすることも可能。
 ■必要な設備
居室・居間・食堂・台所・浴室その他、必要な設備。ただし居間と食堂は同一の場所でも可。