| グループホームの開設要件 |
| グループホームは、介護保険制度下では「高齢者の居宅」とみなされ、在宅介護サービスとして位置づけられています。事業者の資格は大幅に緩和されて、従来は社会福祉法人、医療法人にしか認められていなかったグループホームも、在宅サービス事業の一環として、法人格の種別を問わず様々な異分野、異業種からの事業参入が可能になりました。しかし介護サービスを提供するには、都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受けなくてはなりません。 指定居宅サービス事業者の指定には、原則として法人格であることが条件で、サービスの種類ごと、また各事業所ごとに事業者指定を受けます。さらに、厚生省令である『人員基準』および厚生大臣が定める事業の『設備・運営基準』を満たしていることが条件となります。
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